特定技能外国人事業
この在留資格「特定技能」に係る制度とは、
中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、
生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお
人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、
一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていくものです。
在留資格について
特定技能の在留資格には、「1号」と「2号」があります。
- 特定技能1号
- 特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする
技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格 - 特定技能2号
- 特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
特定技能外国人を受け入れる
分野について
- ①介護
- ②ビルクリーニング
- ③素形材産業
- ④産業機械製造業
- ⑤電気・電子情報関連産業
- ⑥建設
- ⑦造船・舶用工業
- ⑧自動車整備
- ⑨航空
- ⑩宿泊
- ⑪農業
- ⑫漁業
- ⑬飲食料品製造業
- ⑭外食業
特定技能1号は14分野で受入れ可。
下線の2分野(建設、造船・舶用工業)のみ特定技能2号の受入れ可
青字は当組合で現在受入れ可能な在留資格及び分野です。
受入れる外国人の要件
- 【 特定技能1号の要件 】
- 18歳以上であること
- 健康状態が良好であること
- 技能実習2号を修了 または 技能測定試験に合格していること
- N4以上の日本語能力試験に合格していること
- 就労期間が通算して5年未満であること
- 保証金・違約金を徴収されていないこと、またされる予定がないこと
- 賃金の控除項目について、企業と外国人が合意していること
- 強制送還になった場合、身柄の引取り義務を果たす国の出身であること
- 本国で必要な手続きがある場合は、その手続きを済ませていること
- 独自の基準が設けられている分野については、その基準に従っていること
青字がもっとも必要な要件となります。
ただし、技能実習2号を良好に修了した技能実習生は、技能実習2号移行対象職種と特定技能1号における分野(業務区分)との関係について関連性が認められる場合、上記の試験が免除されます。
08 特定技能外国人支援事業 の
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